| 第六条 |
この法人の資産は次のとおりとする。 |
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一、この法人設立当初全国青少年教化協議会の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産 |
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二、資産から生ずる果実 |
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三、加盟団体(この法人の目的に賛同し、別に定めるきょ出金を納入する教団をいう)からのきょ出金および寄付金品 |
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四、その他の収入 |
| 第七条 |
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。 |
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基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。 |
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運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
| 第八条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。 |
| 第九条 |
基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事情があるときは、理事現在数の三分の二以上の同意を得、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。 |
| 第十条 |
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、きょ出金および寄付金の運用財産をもって支弁する。 |
| 第十一条 |
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事現在数の三分の二以上の同意を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。 |
| 第十二条 |
この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二ヶ月以内に理事長が作成し、財産目録および事業報告書とともに監事の意見をつけ、理事現在数の三分の二以上の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。 |
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この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の決議を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越すものとする。 |
| 第十三条 |
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事現在数の三分の二以上の同意を得、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。 |
| 第十四条 |
この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
| 第十五条 |
この法人は会長を一人置く。 |
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会長はこの法人の象徴であって、理事会の決議によりこれを推戴する。 |
| 第十六条 |
この法人には、次の役員をおく。 |
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理 事 二十五人以上三〇人以内(うち理事長一人および常務理事若干人)
監 事 二人または三人 |
| 第十七条 |
理事および監事は、評議員が互選したものについて会長が任命し、理事は、互選で理事長および常務理事を定める。 |
| 第十八条 |
理事長は、この法人の業務を統理し、この法人を代表する。 |
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理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した常務理事がその職務を代行する。 |
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常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。 |
| 第十九条 |
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を決議し、執行する。 |
| 第二十条 |
監事は、民法第五十九条の職務を行なう。 |
| 第二十一条 |
この法人の会長および役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠または増員による会長および役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 |
| 3 |
会長および役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。 |
| 4 |
役員は、この法人の名誉を毀損した場合、またはこの法人の目的に反する行為のあった場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。 |
| 5 |
役員のうちには、各役員について親族関係その他特別な関係にあるものが一人をこえて含まれてはならない。 |
| 第二十二条 |
この法人の会長および役員は、業務に関与した場合を除き無給とする。 |
| 第二十三条 |
この法人には、評議員一二〇人以上一五〇人以内をおく。 |
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2
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評議員は、この法人への加盟団体または関係団体が推薦した者について理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。 |
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3
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評議員には、第二十一条の規定を準用する。この場合において同条の規定中「役員」とあるのは「評議員」と、同条第四項の規定中「会長がこれを解任」とあるのは「理事長がこれを解嘱」と読み替えるものとする。 |
| 第二十四条 |
評議員は、評議員会を組織して、寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。 |
| 第二十五条 |
この法人には、必要に応じ、顧問、相談役、および専門委員をおくことができる。 |
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2
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顧問、相談役および専門職員は、理事会の推薦したものの中から、会長が委嘱する。 |
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3
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顧問は、顧問会を組織して重要事項につき会長の諮問に応ずるほか、理事会および評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
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4
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顧問会には、顧問会長をおき、会長が委嘱する。 |
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5
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相談役および専門委員は、会長の諮問に応ずるほか、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| 第二十六条 |
この法人の事務を処理するため事務局をおく。 |
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2
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事務局には、事務総長一人および事務局長一人その他所要の職員をおく。 |
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3
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事務総長は、常務理事が互選した者について会長が委嘱し、事務総長は、評議員の中から理事長が委嘱する。 |
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4
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職員は有給とする。 |
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5
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職員の任免、分限、給与その他事務局に関し必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。 |
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6
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職員(事務総長を除く)は、理事長が任免する。 |
| 第二十七条 |
理事会は、毎年二回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時に理事会を召集しなければならない。 |
| 2 |
理事会の招集は、少なくとも七日前に、理事に対し、会議の目的、内容、日時および場所等を示した書面をもってこれを行なわなければならない。 |
| 3 |
理事会の議長は、理事長とする。 |
| 第二十八条 |
理事長は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、やむを得ない理由のために会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決をすることができる。この場合において書面を提出したものは出席したものとみなす。 |
| 2 |
理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 第二十九条 |
次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の同意または承認を得なければならない。 |
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一、事業計画および収支予算についての事項 |
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二、事業報告および収支決算についての事項 |
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三、不動産の買入れ、基本財産の処分および担保提供についての事項 |
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四、その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項 |
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前二条の規定(第二十七条第三項の規定を除く)は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前二条の規定中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。 |
| 3 |
評議員会の議長はそのつど評議員の互選によってこれを定める。 |
| 第三十条 |
すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表二名以上署名押印の上これを保存する。 |